よくあるご質問
よくあるご質問 [#i43ed0a6]
*随時追加していきます。
Q:整形外科専門医とは何でしょうか。
A:日本整形外科学会ホームページより
*医師として6年間、主に整形外科を中心に研修を納め、専門医試験を受験し合格した医師です。整形外科専門医試験を受ける資格は、日本整形外科学会の作成した研修ガイドラインに沿った研修、学会発表、論文発表などをクリアーして初めて得られます。試験では整形外科全般の高度な知識が要求され、合格後は5年ごとの資格更新があります。
詳しくはリンク先を御覧ください。
Q:初診の時に必要なものは何でしょうか。
A:保険診療の場合は(国民)健康保険者証が必要です。
*後期高齢者の患者さんは後期高齢者被保険者証と保険証を御持参下さい。
*乳幼児医療、障害者医療、ひとり親家庭、特定疾患等、
公費医療の患者さんは、該当する受給資格証と保険証を御持参ください。
Q:診療は整形外科関連だけでしょうか。
A:疾患によっては当院でも対応できるものがあります。
*医師免許は全科共通ですので、
軽症の疾患の場合は当院でも診断・治療できるケースがあります。
*来院時もしくは診療時間内に電話でお問い合わせ下さい。
*中等症以上や難治性のケースは、専門医へ紹介します。
Q:クレジットカードは使えますか。
A:申し訳ありませんが、当院ではクレジットカードは使用できません。
Q:入院・手術は可能でしょうか。
A:入院設備はありません。外傷の手術は行なっています。
*入院や難しい手術が必要なケースは、近隣の総合病院等にお願いしています。
Q:予約は可能でしょうか。
A:予約制は導入していません。
*整形外科は急患の飛び込みもありますので、当院では予約制を導入していません。
*原則として受付順に診察しますが、診断・治療器具の使用状況や病状により、稀に順序が前後することがあります。御了承ください。
Q:忙しいので、すぐ診察して欲しいのですが。
A:午後12時から午後1時までと、(水曜日を除いた)午後3時から5時までが、待ち時間が少ないようです。
*終了間際の受付では患者さんが集中し、待ち時間が長くなる場合があります。ゆとりを持ってお越しください。
*救急患者の処置等が必要な場合は、少々お待ちいただく時があります。
Q:交通事故で(国民)健康保険の使用は可能でしょうか。
協会けんぽのホームページには交通事故を含めた第3者行為の届出書類の一覧があります。
これらの難解な第三者行為による傷病届等、多数の書類を保健組合に提出することが必要です。
*(国民)健康保険の保険料は、交通事故等相手の存在する外傷(第3者行為と言います)の治療費を含めずに計算されていますので、交通事故の医療費を払うと保険制度が破綻してしまいます。
*第3者行為の届出があった場合、保険組合では相手の過失割合に応じて、加害者(若しくは保険会社)に医療費を請求します。この場合、保健組合は事務手続き費用を請求しない、つまりタダ働きになる上に、保険組合の職員に多大な労力(書類作成・送付、返送されてきた書類のチェック、加害者への請求、入金の確認等)を強いることになります。
*時に事故であると申告があり、上記を説明した後「事故で無かった事にして治療してほしい」という御要望があることがありますが、これを行いますと刑法の詐欺に相当すると思われますので、違法行為を当方に強要する御要望は御容赦ください。
Q:病状を家族みんなに説明してほしいのですが。
A:当院では受傷後に説明、父母、祖父母別々に説明し合計5回同じ説明をした事があります。極力説明は行うようにしていますが、同じ説明を別々に行いますと、他の患者さんへの説明時間、待ち時間が増えてしまいます。できるだけ同時にお話を聞いていただきますようにお願いします。
Q:電話によるお問い合わせについて。
御家族の場合
A:たとえ家族であっても、個人情報保護法、刑法の守秘義務等により、保護者の場合や緊急の場合を除き、本人の同意が無いと病状の説明はできません。ましてや電話での問い合わせでは、電話の相手を当方から確認ができないため、一切お答えすることはできません。
司法、行政、保険会社等の場合
A:司法、行政、保険会社等の電話によるお問い合わせにより、通常の診療に多大な支障を来しています。
従いまして、お問い合わせに対しては、原則として文書若しくは面談でお答えすることとしますが、役務の提供に対する文書料、面談料が発生します。
特定の患者さんの情報の開示が必要な場合は、当該患者さんの同意書若しくは当方が開示することによって被害を被る可能性がある、個人情報保護法や刑法の守秘義務等が免責される文書を必要とします。
*お申し込みの場合は診療時間内に電話でご確認・ご予約ください。
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