スポーツ、交通事故、労災、むちうち、後遺障害(後遺症)、骨粗鬆症、痛風、頚、肩、肘、手、腰、股、膝、足関節、足、肩こり、腰痛、ぎっくり腰、寝違え

(医)竹川整形外科クリニック 香川県丸亀市飯山町 運動器エコー 運動器超音波

診療案内

標榜科

 整形外科
 リハビリテーション科
 リウマチ科

診療時間

諸般の事情により2022年7月から木曜日午後が休診となります。
ご迷惑をおかけしますが、宜しくお願いいたします。

2022年7月以降

           
午前9時~午後1時
午後3時~午後6時××

2022年6月まで

           
午前9時~午後1時
午後3時~午後6時×

    初診の場合や、処置や検査が多い患者さんは早めにお越しください。

休診

  • 日曜日・祝祭日
  • 12月29日~ 1月 3日
  •  8月13日~ 8月15日

取扱保険種別

  • 健康保険・国民健康保険
      当院は保険医療機関です。
  • 自賠責(自動車損害賠償責任保険)
  • 労災保険(労働者災害補償保険)
      当院は労災保険指定診療所です。
  • 身体障害者福祉法指定医(肢体不自由)
  • 生活保護
      当院は生活保護指定医療機関です。
  • 現在申請を取り下げております。→難病指定医療機関

医薬分業

当院は医薬分業のため、院外処方箋を発行しています。
1.お薬は、処方箋を調剤薬局に提出し、別会計で調剤してもらってください。
2.処方箋は、全国のどの保険薬局でも有効です。
3.処方箋の有効期限は、発効日を含めて4日間です。
 1)有効期限切れの処方箋は無効です。
 2)有効期限切れや紛失による処方箋の再発行には(国民)健康保険を利用できません。
 3)再発行は全額、自費でのお支払いとなります。
 (睡眠導入剤、オピオイド系等、再発行できない薬剤もあります。)
医療制度は国の定めた制度でありますので、処方箋の取り扱い等は、医療機関の裁量では如何ともし難い事をご理解ください。

診療の基本的事項

当院の診察順は基本的に受付の順番どおりです。
1.診療の内容や、個別のベッド、注射台、医療器械等の使用状況により、一部順番が異なる事がありますが、御容赦ください。
 *順番が心配な患者さんは最寄の職員にお尋ねください。
2.緊急に医療行為が必要な場合は最優先となりますので、気分不良等の場合は最寄の職員にお申し出下さい。
 *但し結果的に緊急に医療行為が必要でない場合は、順番どおりとなります。
3.出血している場合も、お申し出ください。
4.診療以外の面会の強要はお断りしております。

受診される方の言動も、一般社会常識の範囲でお願いします。
以下は一部の例です。
5.「今日は用がある」、「自分は忙しいので先に診察しろ」といった類の自己中心的な御要望は、先に来られて診察を待っている患者さんがおられますので、御容赦ください。
6.「私は交通事故の被害者なので1日2回治療しろ」等、特別扱いの御要望は承っておりません。
7.医療や治療に直接関係ないお話を診察室で延々行なわれますと、他の患者さんの待ち時間が増え、通常の医療行為に支障を来たしますので、御容赦ください。

当院には非医療機関への同意書を書く制度がありません。
他科への紹介や同時受診・診療は当然可能です。

一方医療類似行為施設への紹介や併診は行なっておりません。
 各種法令により保険医療機関が行える医療行為等は厳しく制限されています。下記の厚生省令に基づき、当院では非医療機関への紹介を承っておりません。 
保険医療機関及び保険医療養担当規則
第十七条  保険医は~みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。

 損害保険会社の担当者や当該患者による、医療機関への違反行為の強要・黙認の要求は規則違反の強要にあたりますのでご容赦下さい。延々外来を占拠されますと威力業務妨害として届出ざるをえない場合も出てまいります。

書類作成

  • 各種傷害保険・生命保険 
    *当院での診断書料金は1枚当たりでなく、1回の案件に対しての料金です。

 1回の外傷で受傷した複数部位の損傷の診断書料金は1回分です。
例:転倒して2箇所骨折しても診断書料金は1回分です。

 受傷機転や日時の異なる複数の案件では、その回数分の料金が必要です。
例:ある日時に受傷した骨折と、別の日時に受傷した骨折の両方の診断書を発行する場合、両方を1枚の診断書に記載しても、2枚に分けて記載しても、2回分の診断書料金となります。
これは当院が診断書料金最低価格を地域の最安値に設定しているためです。(※産労総合研究所「2007年 医療機関における文書料金実態調査」)
許容できない場合は予め他院を受診ください。

 第一生命保険の診断書料金につきましては、2015年4月15日受付分より別料金とさせていただきます。→2015年4月27日より第一生命保険の診断書料金を通常料金に戻すことになりました。「生命保険加入者に落ち度は無い」からです。

  • 生保・損保業界の皆様へ
    当院での放置型On The Job Trainingは、通常の診療の妨げとなりますのでご容赦ください。
     医療業界の最低限の常識・知識を習得され、日本人・社会人としての最低限の良識を持たれ、必要な書類をご用意の上で、書類送付若しくは予約・来訪され、本来休息時間に充てるべき時間を面談や書類作成に費やす医師の役務の提供に見合う面談料、書類料をご用意されますようお願いいたします。

 2015年4月15日より生保リサーチセンター様経由のご依頼(書類作成・面談)は、一切お断りさせていただきます。
→「常識外の書類作成要求は第一生命からの依頼によるものであり、生保リサーチセンターに責任はない」との申告が第一生命からあったため、2015年5月20日より常識の範囲内の書類はお受けすることとします。

  • 自賠責保険・人身傷害保険 
    *個別の医療行為の詳細や点数の記載が必要な場合は、明細書・診断書は1ヶ月毎の発行になります。

許容できない場合は予め他院を受診ください。

  • 身障手帳発行のための診断書作成
  • 主治医意見書
  • 運動器の機能向上プログラム参加適否判断書(丸亀市)

*診断書発行依頼当日に、即座に作成できるのは、簡単な院内書式の診断書のみです。
*内容によっては発行までに1週間を超えることもあったり、当院で作成できない場合もあります。
*院内書式以外の診断書の即時発行依頼は御容赦下さい。

*詳細は診療時間内にお電話、若しくは窓口でお問い合わせください。

お受けできない書類

  • 猟銃・空気銃の所持許可又は更新の申請時に添付する診断書
    平成21年12月4日に改正銃刀法が施行され、
    「精神保健指定医等」が作成した「診断書」の添付が必要となりました。
    詳しくはこちらの警視庁のホームページを御参照ください。
  • 個別の書類につきましては、下記に該当する項目を御参照ください。
     自賠責
     喧嘩等の第3者行為
     弁護士案件・係争案件等
     診断書全般の御注意

ワクチン接種

香川県広域予防接種ワクチン
 インフルエンザワクチン
 子宮頚ガン予防ワクチン
  *現在受付を休止しています。
 高齢者肺炎球菌ワクチン
  *どのワクチン接種も、前もって診療時間内に電話で御予約ください。

外傷時の破傷風トキソイド

健康診断

労働安全衛生法における健康診断

  • 雇入時健康診断
  • 定期健康診断

食品衛生法における健康診断

自由診療

一般的なご注意

  • 自由診療のうち、治療を目的とせず、診断書作成を目的とする診療は、採用時健康診断書、定期健康診断書等の定型的な場合のみ承ります。
  • 係争案件の鑑定、後遺障害診断書作成等の治療目的でない自由診療につきましては、当院では承っておりません。
  • 通常診療に長時間の待ち時間が発生する事があり、ご迷惑をおかけしております。治療目的でない自由診療につきましては、時間や人員等に余力のある医療機関にご相談ください。

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自賠責

  • 他院より紹介転医される場合を除き、当院での初診は原則として受傷後1週間以内です。連休等の特殊事情を除き、事故後1週間を経過してからの受診は、自賠責としてはお受けできません。
  • 転医されて受診される場合は、可能であれば前医の紹介状をお願いします。
     受傷後1ヶ月を超えての転医は、原則として前医の紹介状が無ければ、自賠責としてはお受けできません。
  • 当院では、脳外等他科への紹介や同時受診・診療は当然可能です。
    一方医療類似行為施設への紹介や併診は行なっておりません。
    同様に中抜き、キセル、出戻りと称する医療機関での治療が抜けている期間がある場合も、自賠責としての診療はお受けできません。
    このような患者さんは、あらかじめ他医療機関をご選択ください。
  • 病状、経過によっては、当院でお受けできないことがあります。
    * 受傷後の途中経過が把握できない場合や、医療機関を受診していない期間がある場合などは、交通事故としての取り扱いや後遺障害等の診断書作成はお受けできません。(羽成守弁護士御指導)
  • 後遺障害の診断書作成には終診時の詳細な所見の記載が必要です。少なくとも数週間前にはお申し出ください。自己都合治療中止後や治療中止の申し出があって時間が経過してからの書類作成の御依頼では、後遺障害診断書への充分な記載ができません。
    また後遺障害の診断書を作成するための診察の御依頼があり、その時点の所見を記載しても診断書に記入した所見と事故との因果関係が問われる可能性が高くなるため、当院では承っておりません。
  • 後遺障害の診断書作成には手間隙がかかります。従いまして通常の診断書より発行までの時間は長く、料金は高くなります。
  • 当院での後遺障害診断書料金は1枚当たりでなく、1部位に対しての料金です。
  • 治療終了後の明細書・診断書の即時発行依頼・強要は御容赦ください。当院の一般業務に多大の支障を来します。通常は翌月発行になります。
  • 治療費の一括払いについて。
    加害者側が加入している任意保険の会社が、「患者さんが医療機関に医療費を支払い、それを加害者側(つまり加害者側の保険会社)に請求し、保険会社が医療費を患者さんに支払う」という本来の治療費の流れを省略し、医療費の支払いを保険会社が医療機関に直接支払うことです。これは保険会社の制度であり、患者さん、医療機関、保険会社の3者の同意が必要です。
     1)患者さんが保険会社の提示した同意書にサインしない場合は一括払いにならず、医療費を直接医療機関に支払う(被害者請求と言って以後の処理は患者さんが行うことになります:以下同)か、治療を中止するという選択をする事になります。
     2)医療機関が特定の保険会社の一括払いを拒否した場合(以前トラブルを起こした・医療機関の方針により一括払い自体を受けない等の理由による)は一括払いにならず、患者さんは医療費を直接医療機関に支払うか、特定の保険会社の一括払いを受ける医療機関を変更するか、治療を中止するという選択をする事になります。
     3)保険会社の同意がない、つまり保険会社がある時点で一括払いを拒否(つまり医療費の支払いを停止)すれば、それ以降患者さんは「医療費を患者さんが医療機関に支払うか、治療を中止する」という選択をすることになります。この場合医療機関が一括払いを保険会社に強制することはできません(最高裁判決であったと思います)。「積もり積もった加害者や保険会社への恨み辛み」は治療に必要な範囲で傾聴しますが、何度も繰り返す事で延々外来を占領することは、「医療行為が必要な患者さんの待ち時間が増加する」ため、ご容赦ください。

人身傷害保険

保険診療である健康保険や国民健康保険との併用による人身障害保険という制度があります。
保険会社の意向や、患者さんの希望により使用することがあります。当院でも対応可能です。
但し 交通事故の治療で自賠責単独でなく、人身傷害保険での健保併用・国保併用の場合、制限医療である健康保険法、国民健康保険法が優先され、治療の制約が生じます。
例えば多部位外傷の場合、湿布薬の処方枚数がより制限されます。自賠責では常識の範囲内や使用の範囲内で、処方上限を増やすことが可能です。
同様に難治性骨折に対する超音波治療も保険適応が厳密に制限されます。自賠責では適応範囲を広げることが可能です。
従いまして交通事故の場合は、賠責若しくは人身傷害で健保・国保併用を行わない方が、よりストレス無く治療を受けることができます。

喧嘩等の第3者行為

子供の喧嘩や夫婦喧嘩程度で、係争案件にしないレベルであれば通常通り(国民)健康保険が使えるようです。(御使用の際は御自分の保険組合に御確認ください。)

係争になる喧嘩等は自費治療が基本です。第3者行為であっても、医療費は治療を受ける方に支払い義務があります。

(国民)健康保険を御使用になる場合には保険者への届け出が必須です。
届け出の例は、よくあるご質問の「Q:交通事故で(国民)健康保険の使用は可能でしょうか。」を御参照ください。但し、(国民)健康保険を御使用になる場合でも、福祉医療助成制度は支給の対象外なので使用できないようです。

第3者行為で、警察用の診断書を発行した場合、病院にも警察からの事情聴取や問い合わせがあることが多く、他の患者さんの待ち時間の増加や、病院業務の停滞等、多大の支障を来たす事が多い為、当院では第3者行為の診断書料金を別途高めに設けております。

従いまして、安価な診断書を希望の方はあらかじめ他院を受診していただきますようお願いいたします。後日家族等の苦情の申し立て(がなりたて)は、他の患者さんに多大のご迷惑をかけることになりますので、受診前に医療機関を変えていただきますようお願いいたします。

当院では「受傷後1週間を越えてからの初診の場合、第3者行為と病状との因果関係に言及しません。」

*各種診断書料金は診療時間内に窓口でお問い合わせ下さい。

弁護士案件・係争案件・後遺障害診断書の再申請など

当院は一人の医師で診療等の全てを賄う無床診療所です。
従いまして
弁護士案件、係争案件・後遺障害診断書の再申請などにおける
過度な書類作成要求や出廷依頼等は
通常診療に多大な支障を来たすため、
あらかじめ
人員等に余裕のある他施設での処理を御検討ください。

病名等の簡単な問い合わせに対しては、本人に対してのみ窓口で承ります。
弁護士案件・係争案件等の問い合わせに対しては、文章での回答になります。
本人ならびに弁護士であっても、面会の強要はご容赦ください。
当然ながら役務の提供(時間・労力・心労・リスク等)に見合う文書料金が発生します。

弁護士案件・係争案件等の診断書や文書の作成には手間隙がかかります。
従いまして通常の診断書より発行までの時間は長く、文書料金は格段に高くなります。

係争案件等において示談屋・司法書士・行政書士等との面会は行いません。
非弁行為は禁止されており、非弁行為と思われる活動が行われた場合には所轄機関への相談・届け出を行います。

ある団体では勝手に診断書料金を身内で安価に設定(独占禁止法違反)し、
それを盾に常識外の多大の質問項目・内容の解答を医療機関に要求しているようですが、
当院では書類作成に必要な役務の提供に見合う金額を請求します。

診断書全般の御注意

  • 当院では診断書の作成は行いますが、保険金の給付の決定や後遺障害等の認定を行う事はありません。これらの御質問は担当の保険会社等にお尋ねください。
  • 院内書式診断書は簡単な内容を、時間優先で廉価に発行するものです。
    1)院内書式診断書の発行を要求する人の「診断書への記載要求内容」は、人によって全く異なりますので、記載が必要な内容をあらかじめご確認の上、御申し込みください。廉価を良いことに、込み入った内容や何度も書き直しを要求される場合には金額が変わったり、別途料金を請求せざるをえない場合が生じます。

 *院内書式診断書料金改定
2014年12月12日新規発行分より、自己都合若しくは受け取り先都合による院内書式診断書再発行は有料とさせていただきます。但し当方のヒューマンエラーである記載ミスの訂正は無料です。又、今まで統一料金でしたが、発行先により金額が変わります。

2)使用目的によっては相対的に記載が不完全となる可能性があります。従いまして院内書式診断書を係争案件や第3者行為等に使用したり、司法当局や警察に提出したりすることは厳禁です。仮に当局から何らかのアクションがあっても、当方は診断書の目的外使用として処理します。

  • 医療機関はその時点での医学水準に基づき、診断・治療を行います。その状況下で、ある時点や期間での病状や所見を極力正確に記載するものが診断書です。従いまして「保険金が出るように記載しろ」とか「後遺障害が出る程度に治療しろ」等、給付や認定を前提とした御依頼はお受けできません。
  • 文書料はカルテを確認し、医学的所見を記載するという役務の提供に対して発生するものです。「保険金がでたら支払う、後遺障害が認定されたら支払う」というような、成功報酬のようなものではないことを御理解ください。
  • 文書料金は原則として依頼人の負担となり、文書は代金引換でお渡しします。一般に自賠責の診断書料金は保険会社が負担する事が多いですが、自分の会社へ提出する診断書、自分の加入している損害保険は自己負担となります。後遺障害診断書料金は自己負担となることが多いようですので、あらかじめ保険会社に御確認ください。
  • 書類の訂正・追記要求は、関与する弁護士によるものを含め、医学的に正当な内容・理由でない限り、お受けできません。これは他の医療機関を受診し、別途診断書を取り付けることを妨げるものではありません。
  • 診断書はその性格上、原則として当院の通院期間内の症状や所見しか書くことができません。
    同様に、当院受診前に症状が無かったことを証明することもできません。
  • 当然ながら違法な御要求・御依頼は受け入れる事ができないだけでなく、
    司法当局等への連絡をせざるをえない場合も出てまいります。
    違法な御要求・御依頼の例
    1.通院日の水増し要求。
    2.医療周辺産業受診を正当化するための、後日の同意書記載要求や病名追加要求。
    3.病名変更要求(例:靱帯損傷を腱損傷へ変更要求)。
    4.一般に公的保険の休業補償は週2回以上の通院が必要ですが、数週以上通院が無いのに休業の必要性・治療を要したとの記載の要求。
    5.カルテ記載と異なる内容の記載要求(例:転倒したと申告があり、カルテにその旨記載しているのに、本当は交通事故であったので、診断書に交通事故が原因との記載要求)。
     *4.については、申告内容は記載しますが、通院が無い、即ち診察が無いので、診療担当者としての記載は原則的に不可能です。
  • 質疑は、ヒューマンエラーである変換ミス、記入ミスを除き、文書でのみでお受けします。当然ながら文書料が発生します。面会の強要は診療に支障を来たしますので、ご容赦ください。
  • 通院日や通院日数の記入は、書類を持参された日、御依頼の範囲内、若しくは書類を記入する日までとなります。後日の追記要求は、日常診療に多大の支障を来たすため、ご容赦ください。
  • 診断書の流用
    当方の作成した診断書を勝手にコピーして流用することは目的外使用にあたり一切許可しておりません。特に警察や司法当局への流用により生じたトラブルの全責任は流用した当事者が負うべきものであり、当方は無関係であり一切擁護いたしません。

カルテ開示

カルテ等の開示は当院でも可能ですが、時間と費用が必要です。カルテ開示は一般の診療(ルーチンワーク)と異なり、手間隙がかかります。
しかも大きい病院と異なり、カルテ管理の専属のスタッフは当院にはおりませんので、カルテ開示等の要求があれば、院長が休日等に電子カルテを立ち上げ、マニュアルを片手に手作業で行わなければなりません。従いまして、休日等に院長を仕事に引きずり出して仕事をさせるという、役務の提供に対する費用が発生しますので、「各種診断書料金より安く無い」ということは、ご理解ください。
費用等は診療時間内に電話若しくは窓口で時間のゆとりを持って、お問い合わせください。院内規定を確認し、費用やカルテ開示に必要な時間等を後日連絡いたします。

お願い

受付時間遵守をお願いします。

受付時間内までに、患者さん本人が御来院ください。受付だけ済ませての自己都合時間外受診は御遠慮ください。
*医療機関でも労働基準法が適応されます。必要の無い時間外労働の強制は御遠慮ください。
*診療時間外・夜間・休日中の救急患者さんは、医療ミス・事故を防ぐために、そのような時間でも人員がある程度整い、設備が稼動している救急当番医・救急病院・救急診療所を受診して下さいますようお願いいたします。

健康増進法に基づき院内禁煙です。

携帯電話やゲーム機の電源をお切りください。

院内安全にご協力ください。

  • 小児・高齢者・病気やケガの患者さんが自動ドアを通過する際には、同伴者が付き添ってください。
  • 雨や雪の日はどうしても床が滑り易くなってしまいます。足元に御注意下さい。
  • 院内では同伴された幼児・小児から目を離さないで下さい。院内には劇物・毒物・危険物(医療廃棄物等)・医療器械等があり、触ると危険です。また高齢者やけが人に走ってぶつかると思わぬケガをさせたり、自分がケガをしてしまうことになります。スタッフの人数には限りがあり、患者さん及び付き添い全員に目を配ることは不可能なのです。
  • 精神・心療内科疾患や認知症等の有無を問わず、凶暴性のある患者さんや暴言を吐く患者さんは、他の患者さんやスタッフに精神的・肉体的な危害を加える可能性がありますので、対応可能な医療施設を受診していただくようお願いいたします。
  • 医師の診断・治療能力には限界があります。また医師も人間ですので御互いの相性というのも存在します。当院の診断に異議があったり、治療方針になじめない患者さんは、その旨をお伝えの上、遠慮なく転医をお申し出ください。当院のデータ等をおつけして、希望する医療機関宛(医療類似行為施設を除く)に紹介状を書かせて頂きます。外来を占領し続けられますと、他の99%以上の善良な患者さんに無意味な待ち時間が生じ、多大な迷惑をかけることになります。

医療の限界

医療は経験の蓄積による不完全な自然科学です。
現在解明されていない病態が沢山ありますし、
治療効果にはおのずと限界があります。
医療とは治すことを保証するのではなく、
現時点で、その施設で可能な医療行為を行なうことだと思います。

これらが納得されず、治療効果の保証を要求される患者さんは、
当院では対応不可能ですので
あらかじめ他医療機関をご選択ください。

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